1: それでも動く名無し 2022/08/09(火) 11:53:28.32 ID:4jDEG/J2p
甲子園球場で「チアリーダー」を盗撮したら罪に問われる?
●チアリーダーの盗撮、犯罪成立しうる
日本の法律には「盗撮罪」はなく、各都道府県の迷惑防止条例が「盗撮」を犯罪として規制しています。 甲子園球場のある兵庫県の場合、「通常衣服で隠されている下着又は身体」を撮影した場合に犯罪になります。たとえば、駅のエスカレーターでスマホを使ってスカート内を撮影するというのが最も多い類型です。
チアリーダーについても、スカート内は通常衣服で隠れている場所と言えるでしょうから、スカート内を撮影した場合には条例違反の犯罪となり、兵庫県の場合であれば6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
駅での盗撮は、スイカやパスモなど、入場記録や防犯カメラから犯人特定ができますが、球場だと犯人特定の証拠が残りずらく、その場で確保しないと後日逮捕するのは困難です。それゆえ怪しい現場を見つければ110番通報して、すぐに警察官に駆け付けてもらうのがベストではあります。
●チアリーダーの盗撮、犯罪成立しうる
日本の法律には「盗撮罪」はなく、各都道府県の迷惑防止条例が「盗撮」を犯罪として規制しています。 甲子園球場のある兵庫県の場合、「通常衣服で隠されている下着又は身体」を撮影した場合に犯罪になります。たとえば、駅のエスカレーターでスマホを使ってスカート内を撮影するというのが最も多い類型です。
チアリーダーについても、スカート内は通常衣服で隠れている場所と言えるでしょうから、スカート内を撮影した場合には条例違反の犯罪となり、兵庫県の場合であれば6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
駅での盗撮は、スイカやパスモなど、入場記録や防犯カメラから犯人特定ができますが、球場だと犯人特定の証拠が残りずらく、その場で確保しないと後日逮捕するのは困難です。それゆえ怪しい現場を見つければ110番通報して、すぐに警察官に駆け付けてもらうのがベストではあります。